2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
現在実証中の案件もありますけど、限られた期間の中で、実証後に電気用品安全法の通達改正が行われたことで、現在、企業においていわゆるインターネット家電の新製品の開発が行われているほか、臨床データを薬機法の承認申請の書類に転記する際に、人が確認してデータ転記の信頼性を確保していたところ、データ改ざんが困難な新技術、例えばこれはブロックチェーンとかそういうものだと思いますけれども、を活用して人が介在しない新
現在実証中の案件もありますけど、限られた期間の中で、実証後に電気用品安全法の通達改正が行われたことで、現在、企業においていわゆるインターネット家電の新製品の開発が行われているほか、臨床データを薬機法の承認申請の書類に転記する際に、人が確認してデータ転記の信頼性を確保していたところ、データ改ざんが困難な新技術、例えばこれはブロックチェーンとかそういうものだと思いますけれども、を活用して人が介在しない新
法案の審査に入りますが、一昨日、石橋委員の質問にもありましたとおり、先ほど福島委員からもあったこの今回の健康保険法改正案で、労働安全法などに基づく健康診断の情報を保険者が事業者に求めることができるとして、健康というセンシティブな秘密保持の必要性が高い、極めて高い情報が本人の同意なくやり取りができるようになることについては、プライバシー保護、それから被保険者の自己情報に対するコントロール権という視点からも
令和三年五月二十五日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十一号 令和三年五月二十五日 午後一時開議 第一 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(災害対策特別委員長提出) 第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出) 第三 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する
○議長(大島理森君) 日程第三、海上交通安全法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長あかま二郎君。 ――――――――――――― 海上交通安全法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔あかま二郎君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第二十一号 令和三年五月二十五日 午後一時開議 第一 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(災害対策特別委員長提出) 第二 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出) 第三 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(文部科学委員長提出) 第五
東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含みます瀬戸内海の海上交通安全法の適用海域につきましては、港則法が適用される港内と比較して海域が広いため、台風などの来襲時には港内、湾外からの船舶の避難場所として利用されているところでございまして、これまでは異常気象時に船舶交通を制限する規定を設けておりませんでした。
海上交通安全法が適用される海域におきましては、現行の海上交通安全法第二十六条第一項に基づき、工事や作業を実施し、あるいは沈没船などにより船舶交通に障害が発生した海域について船舶の航行の制限を行っており、関西国際空港の周辺海域においては、当該規定を適用して大型台風の接近時などに一定の航行制限を実施しているというところでございます。
ただいま議題となっております内閣提出、参議院送付、海上交通安全法等の一部を改正する法律案について審査を進めます。 本案に対する質疑は、先ほど終局いたしております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、参議院送付、海上交通安全法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました海上交通安全法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、大型台風等の異常気象等が頻発、激甚化しております。令和元年に台風十五号が東京湾を直撃した際には、走錨した船舶が臨海部の施設や他の船舶に衝突する事故が複数発生いたしました。
高田 昌行君 政府参考人 (観光庁長官) 蒲生 篤実君 国土交通委員会専門員 武藤 裕良君 ――――――――――――― 委員の異動 五月十九日 辞任 補欠選任 辻元 清美君 山崎 誠君 同日 辞任 補欠選任 山崎 誠君 辻元 清美君 ――――――――――――― 五月十八日 海上交通安全法等
○あかま委員長 次に、内閣提出、参議院送付、海上交通安全法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。 ――――――――――――― 海上交通安全法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
したがって、この計画を作る段階でかなりコミュニケーションが取られますので、その結果として、その実証結果として、累次申し上げている電気用品安全法の通達改正であるとか、道路交通法の関係省令等の特例措置の整備であるとか等々の規制改革が実現しているということになっております。 今後でございますけれども、法文上の見直しとかそういうことでは必ずしもないかもしれません。
次に、対策の方でございますけれども、消費者庁におきましては、原野商法の二次被害を生じさせた事業者に関し、特定商取引法違反に該当する場合には、特定商取引法に基づきまして厳正に行政処分を行うとともに、消費者安全法に基づく注意喚起を行っているところでございます。
○国務大臣(井上信治君) 消費生活センターの事務の民間への委託につきましては、事務を受託する団体の専門性やノウハウを導入することができる場合も考えられ、消費者安全法上可能としております。一方、委託することによって消費生活センターの質が低下することは決してあってはなりません。
消費生活センターは、消費者安全法上必置とされております都道府県を始め、全国の政令市で設置されておりますほか、政令市を除く市区町村の六三・六%を占める千九十五の市区町村で設置されているところでございます。
本委員会におけます海上交通安全法の質疑のときにも御紹介いたしましたが、二〇一八年に大阪を直撃した台風二十一号では、猛烈な風の影響でタンカーが関西国際空港の連絡橋に追突し、関空にいた最大約八千人の方が孤立状態となりましたが、このとき、淀川も氾濫寸前まで水位が上がる、上昇する異常事態となっていたわけであります。
なお、この新型コロナウイルス感染症に関して言いますと、別の要素がございまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法の中で、緊急事態宣言区域においては市町村の長も教育委員会に対して感染対策上必要な要請をすることができるという法的権限を与えられている部分もございますので、しかしながら、先ほど、学校、ちょっと法律名訂正するかもしれません、学校保健安全法に基づく臨時休業で定めているところの設置者が臨時休業を行
学校保健法の、学校保健安全法の第二十条では、学校の設置者は、感染症の予防上必要があるとき、臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができるとされております。したがって、公立学校においては学校の設置者が最終的な休業の判断を行います。
学校保健安全法第二十条のこの休業については、学校の設置者がということになっておりますので、先ほどお答えしたとおりでございます。
また、モバイルバッテリーの発火事案につきましては、経済産業省が、モバイルバッテリーについては電気用品安全法施行令別表第二のリチウムイオン蓄電池に当たるという通知、通達改正を平成三十年二月一日付けで行っており、平成三十一年二月一日以降はPSEマークのないモバイルバッテリーは販売しないものとなっているものと承知しております。
お尋ねの電子たばこによる消費者事故等の情報につきましては、消費者安全法などに基づきまして関係機関から消費者庁に通知が寄せられているところでございます。二〇一八年の四月から本年三月までの三年間に事故情報データバンクシステムに登録された電子たばこに関する事故の件数は百七十九件となってございます。
○政府参考人(坂田進君) そうした場合は、例えば、消費者庁の方で消費者安全法に基づく注意喚起などをさせていただくということもございますし、製品等の所管省庁における取組、対応といったようなものも考えられると思います。
じゃ、今までと何が違うのかというところでございますが、今まででもその安全性を欠く商品につきましては、例えばその消費者安全法等に基づいて公表等が行われ、それによって商品を落としてくださいというふうに言われることもありますし、事実上、危険な商品については事実上、省庁の方から御連絡があって商品を落とすということが行われていたというところでございます。
さらには、先ほど申し上げた輸出管理法であったりとか生物安全法、こういった中国の法体系と我が国がどのように向き合うのか、言及していただける範囲で教えていただければと思います。
また、中国、昨年十二月に、生物安全法という法律を施行しています。個人の遺伝情報の主権は国家に有するという考えであります。我々、プライバシーの考え方とは全く異なる価値観だと思います。
これは、楽天で安く購入したものをアマゾンで高く売ることで利益が出るというもうけのノウハウを伝える情報商材を販売した二社に対して、消費者庁が消費者安全法に基づき公表し、注意喚起をした。セレブリックとトヨマルという会社です。約六億二千万円を売り上げた。一日三十分で月収プラス十万円を可能にするとうたったが、利益を上げた客は確認されていない、こういうことですね。
令和三年四月九日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 令和三年四月九日 午前十時開議 第一 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 海上交通安全法等の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第三 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改 正する法律案(内閣提出) ━━━━━━━
○議長(山東昭子君) 日程第二 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長江崎孝さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔江崎孝君登壇、拍手〕
まず、海上交通安全法からでございます。 先ほど、法整備の定義や改正目的につきましては岩本議員の質問の答弁ありましたので、私の方は、対象海域はこれまでの海上交通安全法の三地域になるんだと思っておりますが、その対象海域についての確認と、それ以外の重要施設周辺海域もたしか指定をされておるかと思います。その辺の確認をさせていただければと思います。
○委員長(江崎孝君) 休憩前に引き続き、海上交通安全法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
それでは、早速でありますけれども、海上交通安全法等の一部を改正する法律案につきまして質疑をさせていただきたいと思います。 まず初めに、海上交通安全法の基本的な趣旨についてお伺いをしたいと思います。 様々の資料を読ませていただきました。我が国では毎年二千隻前後の船舶事故が発生をしていると承知をしております。
委員御指摘のように、都道府県等に対する相談が増加することによりまして都道府県等が把握する消費者事故の情報の質及び量が充実することは、消費者被害の防止、拡大防止の観点からも消費者安全法の運用の強化につながるものというふうに考えてございます。
ほかにも、特商法等による行政処分とは別に、消費者安全法に基づいて、これまでも様々な手口について機動的に注意喚起を行ってきております。 引き続き関係省庁とも連携をし、消費者に対する注意喚起を適時適切に実施してまいります。
消費者庁としては、本件に関連して、特定商取引法上規定された最長の期間、二十四か月で業務停止命令や業務禁止命令を行うなど厳正に法執行を行うとともに、消費者に迅速に情報提供する観点から、消費者安全法に基づく注意喚起も行うなど迅速かつ厳正に対処してきており、現行制度を最大限活用し、消費者被害の拡大防止に全力で取り組んでまいりました。
お尋ねのVISION株式会社につきましては、その前身企業らに対して複数回の行政処分を行ってきたほか、消費者被害の拡大防止のために可能な限り迅速に対応する観点から、二〇一九年十一月八日、消費者安全法に基づき注意喚起を行いました。その上で、今般、特定商取引法に違反する事実を認めたことから、同社等に対して二十四か月の業務停止命令などの厳正な処分を行ったものです。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました海上交通安全法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、大型台風等の異常気象等が頻発、激甚化しております。令和元年に台風十五号が東京湾を直撃した際には、走錨した船舶が臨海部の施設や他の船舶に衝突する事故が複数発生いたしました。
本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査 (海上保安体制の在り方に関する件) (公共交通機関における運賃の在り方に関する 件) (羽田空港の新飛行経路に関する件) (3Dモデルを活用した都市政策に関する件) (地域観光事業支援に関する件) (物流分野の生産性向上に関する件) (貸切バスの安全運行の確保に関する件) ○海上交通安全法等
○委員長(江崎孝君) 海上交通安全法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。